JR貨物・吹田機関区へ28日、今日もネタ探しがてらに見に行ってきました。
西通用門付近へ行くと、(写真左から) 「EF66-124」「EF66-128」「EF65-2084」「EF66-108」「EF510-507」が留められていました。
他には、「EF65-2067」「EF65-2086」「EF66-114」などがいました。
東通用門付近には、「HD300-16」「EF510-505」「EF210-901」「EF66-132」などです。(わかる範囲で)
ハイブリッド機関車「HD300-16」の、ずっと奥の方には、解体を待つ? のEF66群が。
ほどなくして、この機関区に置かれている「DE10-1743」が帰ってきました。
(JR西日本の、ディーゼル発電機からの電力で運転する、新型・電気式気動車DEC700形「DEC700-1」が、製造所の川崎重工兵庫工場を出場し、下関総合車両所山口支所へ甲種輸送されました。神戸貨物ターミナルまでの牽引機は、この機関車だったようです。ただ、小さな疑問です。山口支所はJR西管内で、輸送は自社の機関車(宮原のDE10やDD51、下関のEF65など)を使えばと思うのですが、JR貨物のDE10やEF210になったのはなぜ? 227系投入に伴う車両の動き - 山陽地区の国鉄型電車 - atwiki(アットウィキ). 長距離だから? ) ディーゼル機関車運転士さんの運転は、車庫の横までで終わりです。
後は、構内運転士さんにより、車庫入れがされました。
本線 (北陸方面) のコンテナ貨車を牽く、「EF510-512」が出構していきました。
次ですが、貨車入換用の「EF65-2057」になります。運転士さんが出発前の点検をしていました。
信号員の青旗を合図に出構していきました。
その次は、大阪貨物ターミナル駅に向かう「EF210-305」+「EF65-2060」が重連で出構していきました。月曜日は、いつもこの2両連れのパターンです。
ここまで撮って、この重連単を追っかけて、機関区を離れました。
何せ、機関車2両連結となると長いので、電柱が入らないように撮るのがむずかしく、別の場所での撮影になりました。
- 227系投入に伴う車両の動き - 山陽地区の国鉄型電車 - atwiki(アットウィキ)
- 長野総合車両センターは廃車解体で有名ですね。他に廃車解体が行われ... - Yahoo!知恵袋
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227系投入に伴う車両の動き - 山陽地区の国鉄型電車 - Atwiki(アットウィキ)
JR西日本広島支社下関総合車両所の車両解体現場 【HD】2015. 07. 12 - YouTube
長野総合車両センターは廃車解体で有名ですね。他に廃車解体が行われ... - Yahoo!知恵袋
東海道新幹線の上に、太い鉄骨で組まれた構造物が出現し始めた、浜松町駅。
昭和の建造物を想わせる、現在の低い天井に囲まれた改札口や旧高架橋時代の赤レンガ壁も、思い出になる日がくる。
浜松町駅北口ではいま、「(仮称)浜松町駅北口東西自由通路・北口橋上駅舎整備」なる工事がすすんでいる。
上の画像は2021年4月13日。浜松町駅と旧芝離宮の間のスペースに巨大な鉄骨構造物が出現している。地上3階建ての新駅舎にむけた基礎工事だ。
このスペースはもともと東海道線支線の線路があった場所。この線路上に貨物駅があった。
また、寝台客車と自動車積載用貨車をつないでクルマと旅客をいっしょに運んだ「カートレイン」(東京~九州)なる名物列車はここを発着していた。
浜松町駅新駅舎の工事完了予定は「2028年10月31日」と現場に記されている。建築主・設計者はJR東日本、施工者は鉄建建設。新駅舎が完成すると、東西自由通路で竹芝まで2階部分を行く歩行者デッキで結ばれる。
◆新幹線が接する田町駅、羽田空港アクセス線の電車が顔を出す地
◆京王線 高架化工事、下高井戸駅前市場前の踏切から想う
◆山手線の上を行く東横線トラス橋、引き出し工法で解体した跡地
◆新宿貨物駅 跡地のいま、小田急地下ホームや西武新宿駅ビルが建設中のころ_新宿1974
◆JR京葉線 幕張新駅 建設工事、コンクリート基礎やエレベータ骨格がみえてきた
この記事は、ウィキペディアの下関総合車両所 (改訂履歴) の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
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旧所有者の氏名又は商号、住所に変更がある場合に必要な書類
1. 最後の住所と登記簿上の住所が違う場合 - 東京を中心とした全国の相続手続なら【中野相続手続きセンター】. 「旧所有者」が個人の場合
(住所に変更があった場合)
・住民票(発行後3ヶ月以内のもの) ※2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」または「戸籍の附票」
(氏名に変更があった場合)
・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
●外国人の場合、変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります。 (発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの) ※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
2. 「旧所有者」が法人の場合
(会社商号、所在地、使用の本拠の位置に変更があった場合)
・「履歴事項全部証明書」場合によっては「閉鎖事項証明書」 (発行後3ヶ月以内で変更の履歴が確認できるもの)
「履歴事項全部証明書」「閉鎖事項証明書」とは? 法人の「履歴事項全部証明書」とは、現在の登記されている事項及び証明書の交付申請をした日から遡って3年前の日に属する年の1月1日から、抹消された登記事項の履歴が全て確認できる証明書です。例えば、平成29年6月1日に法務局で「履歴事項全部証明書」の交付申請をすると、ちょうど3年前が平成26年6月1日になります。「3年前の日に属する年の1月1日から」という意味は、平成26年1月1日になりますので、その日以後に会社の商号が変更していたり、本店が移転していたりすると、それらの履歴が全て証明書に記載されます。ただし、それよりも前の履歴が必要な場合は、「閉鎖事項証明書」を取る必要があります。(※ただし、抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項の内、「商号」と「本店」については,現在効力がある商号及び本店の直前の商号又は本店は必ず記載されます。)これらの証明書は全国の法務局の支局・出張所の窓口にて「登記事項証明書交付申請書」に記入して窓口に提出すれば取得できます。オンラインや郵送での請求も可能です。 自動車の名義変更には、「履歴事項全部証明書」を取得すれば問題ありません。「履歴事項一部証明書」でも変更の履歴が確認できればOKです。「履歴事項全部証明書」で確認できない履歴は「閉鎖事項証明書」を取得する必要があります。 なお、以下のような原因でも会社の登記記録は閉鎖されます。 1. 吸収合併、新設合併された。 2.
車検証の名前変更と住所変更の方法は?必要書類や未変更時のトラブルを解説!|新車・中古車の【ネクステージ】
※このコラムは動画でも解説しています。
引っ越したり住所の変更があった場合にきちんと不動産の登記簿上の住所を変更していますか?
登記を変更することなく、数回引っ越し(住所移転)をしていた売主 ~不動産売却での事例74~
配偶者や子どもがおらず、疎遠な兄弟も多いため、近所に住み何かと面倒をみてくれる姪の良美さん(仮名)に遺贈をする旨、自筆による遺言をのこしておくことにしました。 実際に相続が発生して、当事務所にご相談にいらした良美さん。 自筆証書遺言であったため、検認手続きを終えて、内容を確認すると、「自分の財産をすべて姪の良美さんに遺贈する」と書かれていました。 吉田さんの財産としては、自宅不動産と預貯金です。 自宅不動産の現在の登記情報を調べてみると、なんと、法務局で登記されていた吉田さんの住所はだいぶ古い住所で、亡くなった時の住所とは異なる住所でした。 その後、住民票や戸籍の附票を取得したりして、登記簿上の住所(法務局で現在登記されている住所)と同一の住所の記載がないか確認をしましたが、いずれも同一の住所の記載が見つかりませんでした。 役所が発行する住民票や戸籍の附票、戸籍に記載されている本籍地のいずれかで、登記簿上登録されている住所と合致する記載がないようであれば、遺贈による相続登記ができません。
最後の住所と登記簿上の住所が違う場合 - 東京を中心とした全国の相続手続なら【中野相続手続きセンター】
公開日: 2018年9月10日 / 更新日: 2019年6月9日
住所の沿革が証明できない2つのケース
不動産登記において、
住所の沿革が証明できない2つのケースとして
1.所有権登記名義人住所変更登記(以下、「名変」という。)
2.相続登記における被相続人の同一性
があります。
相続登記における被相続人の同一性を証明する場合は、
平成 29 年 3 月 23 日付法務省民二第 175 号通達によって、
権利証(登記済証)を添付することによって、
住所のつながりを証明しなくてもよくなりましたが、
名変においてはそのような通達はありません。
法務局は、
所有者なりすまし防止のため、
名変における住所の沿革の証明は
被相続人の同一性における住所の沿革の証明よりも
より厳格に審査されているように思います。
→相続登記における被相続人の同一性について
住所の沿革が証明できないとは? 名変においては、
登記事項証明書の所有者の住所が
現住所と異なっているならば、
登記事項証明書の住所から現住所までの
住所の沿革を証明しなければなりません。
住所が一度しか変更していないなら
住民票を取得するだけでよいでしょう。
住民票には前住所が記載されています。
住所を複数回変更しているなら、
戸籍の附票を取得してみましょう。
戸籍が新しく作られない限り
戸籍の附票には住所の変遷が全て記載されています。
しかし、婚姻や転籍で新しく戸籍が作られたり、
戸籍が改製された場合には、
新しい戸籍が作られます。
この場合、戸籍の附票も一新されてしまいます。
したがって、
古い戸籍の附票を取得しなければ
住所の沿革を証明できないときもあります。
古い戸籍の附票が取得できれば問題ないのですが、
5年という保存期間満了によって、
古い戸籍の附票が破棄されることがあります。
5年以上経過しても取得できる市区町村もありますが、
最近は取得できなくなるケースが多いように思います。
その結果、
登記事項証明書に記載された住所までつながる
古い戸籍の附票が取得できません。
この場合どうしたらよいのか? という問題が生じます。
下図は平成18年に戸籍が改製されたために、古い戸籍の附票(改製原戸籍の附票)の保存期間5年が経過しているため、登記事項証明書に記載された平成元年の住所までの住所の沿革を証明できないケースです。
役所が改製原戸籍の附票などを
保存期間満了により破棄しているため
住所の沿革を証明できなくなった場合、
代わりに必要となる書類について
統一されたルールは定められておらず、
現状、法務局または案件によって
異なる扱いがなされています。
申請する法務局に予め確認する必要があります。
一般的には以下の書類の中から、
いくつかを用意するように指示されることが多いです。
1.
まとめ
住所変更登記は住民票で住所の履歴を証明する
複数回住所を移転している場合は戸籍の附票を取ると楽
氏名変更登記は戸籍謄(抄)本と本籍地入りの住民票が必要
住民票や戸籍の附票は除票になってから5年で廃棄されるので注意
書類が廃棄された場合の住所変更登記はもうプロに頼もう
登記はする義務がない場合でも早くやった方が絶対楽でっせ! 以上、今回は住所変更や氏名変更の登記に必要な書類(添付書類)についての解説をしましたが、これに加えて登記申請書も作成しなければいけませんのでご注意下さい。