一戸建ては"空き家の譲渡所得3000万円特別控除"や自治体が補助してくれる"解体助成金"を活用しよう! (3)トラブル解決には3つの対応策
「境界トラブル」が起きた場合、当事者同士が誠意を尽くして納得するまで話し合うのが大前提となるが、もちろん中には、関係がこじれ、境界確認のための協力や同意を拒否されるケースもある。話し合いで解決するのが難しい場合、どうすればいいのか?
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- 土地の境界問題で困ったら?誰でも使える筆界特定制度を利用しよう! | 弁護士相談広場
- 【土地の境界】境界確定は所有者全員の合意が原則。登記簿面積は意外と曖昧 | 資産価値のある家を買う。マイホーム購入はミトミ
筆界特定制度の利用 | 山崎土地家屋調査士事務所
この記事で分かること
「筆界特定制度」とは、登記された際の筆界を、調査によって明らかにする制度
筆界特定は、土地の所有者として登記されている人やその相続人などが申請できる
筆界特定制度のメリットは裁判よりも費用が少なく、短期間に判断が示されること
隣人と摩擦が起きる前に制度を利用しよう
所有権界については土地家屋調査士会ADRの利用がオススメ
「筆界特定制度」は裁判で争うことなく、土地の境界問題を解決する手段として、2006年より施工された比較的新しい制度です。「筆界特定制度」をうまく活用すれば、土地所有者同士の争いが深刻化する前、早期に問題解決することができます。
土地の境界問題を解決する方法-筆界特定制度とは
「筆界特定制度」の「筆界」って何?だれが筆界を特定するの?などの、制度の基本的な内容について見ていきます。
筆界の位置について判断を示す制度
筆界特定制度とは、平成18年に開始された制度で、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、土地の筆界の位置を特定する制度です。ここで注意しなければならないのは、筆界特定制度は新たに筆界を決めるものではなく、調査の上、登記された際に定められたもともとの筆界を筆界特定登記官が明らかにする制度であるということです。
「筆界」とは?
土地の境界問題で困ったら?誰でも使える筆界特定制度を利用しよう! | 弁護士相談広場
05の金額」を計算し、それに対する「数量×単価」の合計が手数料となる
対象土地の合計額÷2×0. 05の金額
単価にかける
「数量」の計算法
単価
100万円までの部分
10万円までごと
800円
100万円を超え500万円までの部分
20万円までごと
500万円を超え1000万円までの部分
50万円までごと
1600円
1000万円を超え10億円までの部分
100万円までごと
2400円
10億円を超え50億円までの部分
500万円までごと
8000円
50億円を超える部分
1000万円までごと
※東京法務局の 手数料一覧 を元に作成。例えば、対象土地の合計額が5000万円の場合、5000万円÷2×0.
【土地の境界】境界確定は所有者全員の合意が原則。登記簿面積は意外と曖昧 | 資産価値のある家を買う。マイホーム購入はミトミ
?ずばりメリット・デメリットを挙げます。
本人申請のメリット
・申請代理費用がかからない分安くできる
本人申請のデメリット
・ご本人申請では慣れない作業が非常に多く、肉体的・精神的に疲れる
・筆界調査委員の作業が増える為、特定期間が長引く
・自分が予想していたところではないところが結果となってしまう可能性がある
代理人申請のメリット
・代理人さんに複雑な手続き・作業はお任せなので自分の時間を有効に使える
・申請手続きをする前に測量・調査をするのでおおよその結果は予測できる(その代理人さんの調査結果がご本人の利益にならないようであれば、申請することを止めることもできる。)
・本人申請より処理期間が短縮される
代理人申請のデメリット
・筆界特定にかかる総費用は 本人申請より高くなる可能性がある
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楢葉先生 「主なものとしては裁判のほか、裁判以外の方法として「筆界特定制度」やADR(裁判外紛争解決手続)などがあります」