面会交流調停又は審判の申立てを行う際の提出書類としては何がありますか。
A25 「 面会交流の調停等申立手続の書式について 」をご覧ください。
Q26. 申立人,相手方又は子は日本語を話せませんが,面会交流調停又は審判の手続を進めることはできますか。
A26 Q9 をご覧ください。
裁判所が指定した監護者に子どもを引き渡さないとどうなる? | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】
いつも大変参考にさせていただいております。
監護者指定の審判についてご質問があります。
前回で調停が不成立で終了し、近々審判があります。調停は相手方と別々で実施していたのですが、審判は可能であれば同席でと家裁から言われております。
ご質問ですが、
① 審判の進行は裁判官が行うのでしょうか?裁判官からの審問に対して、こちらは回答をするというスタンスになるのでしょうか? ② 相手方の主張、発言に異議がある場合は、都度、反論をしても構わないのでしょうか?それとも、裁判官から促されるまで、黙っていた方が良いのでしょうか? 裁判所が指定した監護者に子どもを引き渡さないとどうなる? | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】. ③ これまでの調停において、監護方針、態勢等に関する事項、相手方の主張に対する反論を準備書面等で提示済みであり、書面に記載してある以上のことを更に追加することは無いような形になっていると思います。
一般的に裁判官から審問される内容としては監護方針、態勢以外の事項でどういったものがありますでしょうか? 以上宜しくお願い申し上げます
審判の調査書が届きました: 旅の途中
子の返還命令が発令された場合,どちらの親が子を監護するのですか。
A19 子の返還申立ては,常居所地国の法令に基づいて子の監護者や親権者を定める前提とな る手続です。そのため,常居所地国への返還後は,その国の法令によって子の監護者や親 権者を定められることになります。
Q20. 面会交流とはどのようなものですか。
A20 面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。 面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合って決めることになりますが,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に調停(話し合いの手続)又は審判(裁判官が判断する手続)の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には, 子の監護に関する処分(面会交流)調停 事件として申立てをします。 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
Q21.
これは子の監護者の指定調停の申立てをする場合の申立書記入例です。実際に申立てを受けた家庭裁判所では,判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。
この手続の概要と申立ての方法などについてはこちら
書式のダウンロード
家事調停申立書(PDF:231KB)
当事者目録(PDF:697KB)
書式の記入例
記入例(子の監護者の指定) (PDF:168KB)