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- 若年性認知症利用者受入加算について、算定要件から注意事項まで解説!
- 【加算減算】若年性認知症利用者受入加算とは
- 若年性認知症ケア加算について 介護保険Q&A
若年性認知症利用者受入加算について、算定要件から注意事項まで解説!
よくある Q & A
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通所介護
通所介護サービスの「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳以上のことをいうのでしょうか。
2007-06-01 00:00:00
若年性認知症の対象者は、介護保険法施行令第2条第5項に定める初老期における認知症を示すため、対象は40歳以上65歳未満の者となります。
したがって、若年性認知症ケア加算対象のプログラムを受けている利用者が65歳以上になると、加算の対象にはなりません。
A8.若年性認知症利用者のみの単位です。 1. 指定認知症対応型通所介護は、認知症の者が自宅において日常生活を送ることができるよう、地域密着型サービスとして位置付けているものです。
2. 一方、通所介護および、通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算は、通常の通所介護及び通所リハビリテーションについて、若年性認知症利用者のみの単位でそれぞれにあった内容の介護を行ったり、利用者またはその家族等の相談支援等を行う場合に加算されるものです。
【加算減算】若年性認知症利用者受入加算とは
若年性認知症利用者受入加算とは? をお送りしました。
それではまた。
・通所介護(地域密着型含む) 1日60単位
・通所リハビリテーション 1日60単位
・短期入所生活介護 1日120単位
・短期入所療養介護 1日120単位
・認知症対応型通所介護 1日60単位
・小規模多機能型居宅介護 1月800単位
・認知症対応型共同生活介護 1日120単位
・看護小規模多機能型居宅介護 1月800単位
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若年性認知症ケア加算について 介護保険Q&A
介護サービス関係Q&A
地域密着型通所介護事業 --> 報酬 --> 若年性認知症ケア加算
Q 質問
通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。
A 回答
若年性認知症とは、介護保険法施行令第2条5項に定める初老期における認知症を示すため、その対象は「40歳以上65歳未満」の者となる。若年性認知症ケア加算の対象となるプログラムを受けていた者であっても、65歳になると加算の対象とはならない。ただし、その場合であっても、その者が引き続き若年性認知症ケアのプログラムを希望するのであれば、その提供を妨げるものではないことに留意されたい。
QA発出時期等
18. 3. 若年性認知症利用者受入加算について、算定要件から注意事項まで解説!. 22 介護制度改革information vol. 78 平成18年4月改定関係Q&A(vol. 1) 〔51〕
※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、 厚生労働省HP をご参照ください。
平成30年度の介護報酬改定 では、通所介護の基本報酬はさらに減額される予定です。このような中で、安定した介護経営を実現するためには、ご利用者様の自立支援に繋がる機能訓練を実施し、加算を算定していくことが重要になります。
通所介護の加算の種類には、今回ご紹介した「若年性認知症利用者受入加算」以外にも「 口腔機能向上加算 」「 個別機能訓練加算 」などの算定もあります。
今回の記事を参考に、ご利用者様の自立支援を行う加算の算定をしていきませんか?