質問日時: 2014/06/07 09:53
回答数: 2 件
私は今年57歳になる会社員です
会社では情報システムの運用を担当しています
定年間近になり何か資格でも取ろうかと思い
独立はせず今の会社勤務を続けながら活かせる
ものは何かと考え、今の仕事と関係ないけれど
社労士の資格を取って、定年後雇用延長で今の
会社に勤務し続けても、つぶしがきくかと愚考しています
他の簡単な資格でもメリットあればいいですが、どうせ
取るなら難関資格が良いかなと考えていますが、
資格通信教育の高い受講費を見ると迷ってしまいます
どなたかよきアドバイスお願いします
No.
定年後、継続雇用しないということはできるのか? | 社会保険労務士法人なか
社労士として 独立開業するメリット の一つには、 収 入面があります。
2016年 の 厚生労働省 の統計によると、社労士の平均年収は527万円ですが、これは一般企業で社労士業務をおこなう 「勤務社労士」 の場合です。独立開業している社労士は、これより平均年収が高く、約650万円程度です。
ただし、開業社労士の収入には差が大きく出ていますので注意が必要です。売れっ子で多くの顧問契約を締結している社労士は、年収1000万円超えも可能ですが、経営が苦しく 年収200~300万の事務所も存在する からです。
⑶ 定年後に開業したらどうやって仕事を取る?
資格取得時決定(被保険者が資格を取得した時に決定)
2. 定時決定(毎年4~6月の報酬から標準報酬月額を見直す)
3. 随時改定(大幅に報酬が変動した場合の改定)
4. 育児休業等終了時改定(育児休業終了時の報酬から改定)
60歳で定年を迎え再雇用後の報酬が大幅に減額された場合は、上記3の随時改定にあてはまりますが、実際に改定された保険料が適用されるのは4ヶ月後になり下記のような問題が発生します。
・再雇用により報酬が減額となる一方、保険料がしばらくのあいだ高額になる
・働きながら年金受給をする従業員の場合、調整される年金額が多くなる
このような問題の解決のため「同日得喪」という方法が用いられるようになりました。
1. 定年退職の時点で雇用関係が終了し、退職したものとして社会保険の喪失手続きを行う
2. 退職日当日に再雇用したものとして、新しい報酬による社会保険の取得手続きを行う
この方法なら、退職と再雇用が同日ということで雇用関係の中断もなく、継続状態を保ったまま報酬に見合った等級で計算された社会保険料が適用されます。
同日得喪手続きに必要な書類
同日得喪の手続きに必要となる書類は以下のものです。
・社会保険の資格喪失届
・健康保険被保険者証(被扶養者分も回収)
・社会保険の資格取得届(被扶養者があれば改めて手続を行います。)
・就業規則の定年部分の写し・辞令などの写し(退職日が確認可能な書類)・再雇用の際の雇用 契約書の写し
※同日得喪を行うと、新しい健康保険番号での健康保険証が交付されます。
対象範囲の拡大
これまでは、同日得喪の対象者は60代前半の老齢厚生年金が受給できる人に限られていましたが、度重なる法改正により下記のように対象範囲が拡大されました。
1. 老齢厚生年金の受給資格のない60代前半の人でも可
2. 定年以外の理由で再雇用された場合でも可
3. 1人1回きりではなく、再契約がされるたびに申請が可
4. 定年後、継続雇用しないということはできるのか? | 社会保険労務士法人なか. 65歳以上の人でも可
報酬増額時の対応
「同日得喪」制度を活用する理由の1つに、社会保険料を適切な金額にするということがありますので再雇用で報酬が増額した場合は、通常どおり随時改定されるまで待った方が有利です。
傷病手当金額も変更
再雇用により標準報酬月額が変更となった場合、健康保険の傷病手当額も変更されます。傷病手当金額の計算は標準報酬月額をもとに行われるため、標準報酬月額が減少した場合は受給できる傷病手当金も減少します。
Category: 仕事