2020年09月14日 14時23分
考え方は分かれるかもしれませんが,再婚相手の収入がそれほど高くなく,実子もいてそちらの養育もあるということであれば,可能性は低いと考えてよいと思います。
2020年09月14日 14時29分
ありがとうございます。
ご回答いただき、大変助かりました。
2020年09月14日 14時55分
弁護士ランキング
埼玉県1位
・この方法ですが,扶養義務がない再婚相手に事実上の扶養義務を認めることになってしまうので,極めて限定的です。
2020年09月14日 15時30分
権利者側には乳児がいて就業していないため、権利者には収入がない状態です。
義務者側は公平な観点から再婚相手の収入を合算することを主張していますが、
権利者の収入がないことを理由として再婚相手の収入を合算することはあり得ますか? 2020年09月14日 16時45分
> 権利者の収入がないことを理由として再婚相手の収入を合算することはあり得ますか? ・経験上ですが,ありません。
2020年09月14日 16時48分
ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
2020年09月14日 17時32分
> ご回答いただきありがとうございます。
1 いいえとんでもございません。
> とても参考になりました。
1 お役に立てて良かったです。
2020年09月14日 18時07分
この投稿は、2020年09月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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再婚したら養育費を免除・減額できますか?【弁護士が解説】 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】
といった感じでした』
住宅の購入はあくまで旦那さんの希望だったそうです。マイホームが欲しいという旦那さんの気持ちも分かりますが、旦那さんには養育費や借金の返済があるのだから優先することが違ったのかもしれませんね。
『借金の返済額を変えたり、家を手放すのが先でしょ。なんで前妻の子どもの環境を悪化させるわけ?』
養育費を減額する前にやれることがあると指摘するママもいます。例えば借金の月々の返済額を今よりも少なくすることもできるのではないでしょうか。もしそれでも生活が厳しいのであれば、家を手放すなど旦那さんとママさんには養育費減額の他にも選択肢がありそうです。養育費が減ることで、旦那さんの子どもの生活が危ぶまれるかもしれませんから、養育費の減額は本当に最終手段という考えもあるのでしょう。
『なぜ矛先が真っ先に養育費なのか? とありますが、借金返済は期間を伸ばせるところまで伸ばしたり、借り換えをしています。月々の負担はこれ以上減らせない状況です』
ママさんも月々の負担を減らすために、返済期間を伸ばして月々の返済額を減らしたようですが、それでも生活は改善されないのでしょう。これ以上できることはなく、致し方なく養育費の減額を考えている状況のようです。
ママさんも辛いと思う。でも旦那さんとしっかり話し合って! 『もう何のために働いて家族を続けているんだろうと思うよね。夫婦でよく話し合うしかない』
旦那さんが支払い元奥さんへの養育費や借金返済、そして住宅ローンの支払いなどで、家計が苦しいというママさん。特に養育費については、あくまで旦那さんと元奥さんとの取り決めではありますが、その分を自分の子どもに使って欲しいと思ってしまうこともあるのかもしれませんね。「今の家族はこっちなのに」と思うこともあるのではないでしょうか。 ただ養育費に関しては、旦那さんの環境も変化しているので減額にできるとママたちからはアドバイスがありました。必ず減額になるとは言えませんが、家庭裁判所に申請をするのもいいでしょう。
とはいえ家計が苦しいのは養育費だけが原因ではないこともわかっています。子どもが成長するとお金もかかってきます。今後お金のことをどうしていくのか、旦那さんとしっかり話し合って決めていく必要がありそうです。 参考:公益社団法人養育費相談支援センター「養育費のこと」 文・こもも 編集・blackcat イラスト・森乃クコ
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夫が養育費の支払いを無視し続けた場合
元夫が一度決まった養育費の支払いを拒否し続け、内容証明や履行勧告・履行命令までも無視した場合、最後の砦は『強制執行』です。強制執行を裁判所に申し立てることによって強制的に養育費を回収することが可能になります。「元夫はお金がないので養育費を支払ってもらうことは不可能」と自ら諦める必要は絶対ありません。強制執行の場合、給与を差し押さえることも可能になります
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小川彩佳アナ 不貞の夫に「養育費を一括請求」クールな離婚戦術
養育費を月々の分割払いにすれば贈与税は原則としてかからない
養育費を月々の分割払いにしておけば、基本的に贈与税はかかりません。 ただし、受け取った養育費を貯金しておいて使わなかったり、投資に回したり、子どもの養育費とはいえない住宅の購入資金にあてたりすると贈与税の対象になる場合があるため、養育費はお子さんの生活費か教育費として使いましょう。
ただ、分割払いにすると途中で支払いが止まってしまうケースも多いです。 離婚する際は離婚協議書や公正証書を作って、養育費の支払いが滞っても対処できるようにしておきましょう。
2. 算定表に従って養育費の額を決める
養育費の金額が「通常認められる範囲内」であれば贈与税はかかりません。 養育費の金額は相手の収入によって変わるため、家庭裁判所が参考にしている算定表を使って相場どおりの養育費を請求することをおすすめします。 算定表に従っていれば、「一括払いでも金額は通常認められる範囲内」だと判断してもらえる可能性があるからです。
3. 相手名義の信託銀行口座に預けて毎月一定額を受け取るようにする
離婚後に相手と連絡を取ることなく確実に養育費を回収したい場合は、養育費を一括で信託銀行に預けてもらうという方法もあります。 信託銀行に預けたお金は適切な用途以外で引き出すことができません。また、名義人であっても自由に口座を解約できないのもポイントです。 相手側名義の口座に入っているお金はあくまでも相手の財産なので、「贈与ではなく、信託銀行を通して毎月子どもの養育費を受け取っている」という形式になります。
まとめ
養育費をもらう際、基本的には所得税も贈与税もかかりません。しかし、財産分与の適切な割合を越えて多額の養育費を受け取っていたり、一括で大金を受け取ったりすると贈与税を課税される可能性があります。 贈与税がかからないようにするためには、養育費の受け渡しについて書面化し、毎月払いにしたり信託銀行を利用したりする手続きが必要です。 ただし、法的に有効な書類作成や養育費に関する交渉の難易度を考えると、自分で養育費の交渉をするのは難しいと思います。 書類の不備や交渉の失敗を防ぐためにも、養育費の扱いは弁護士に相談することをおすすめします。
養育費トラブルの実例 住所や勤務先わからず「泣き寝入り」、支払う側も「生活費を圧迫している」(弁護士ドットコム) - Goo ニュース
> 1. その場は主張書面というものを
>
> 書けばいいのでしょうか? > 2. 主張書面とは弁護士に頼まずに自分で書けるものでしょうか? > 書き方の指定などがあるのかお聞きしたいです
主張書面は、問題となっている事項(養育費)についてご相談者様の考えや主張をまとめた書面となります。
お子さんの年齢やご相談者様の収入状況、相手方の収入状況等を踏まえた上で、養育費として払ってほしい金額をまとめることになります。
主張書面のルールとしては、
・A4であること
・綴じしろのため左端から3センチほどあけること
・主張内容の他に、事件番号、当事者名、提出者の署名(記名)と押印、裁判所名担当部係も記載すること
・裁判所と相手方それぞれに提出すること
といったところでしょうか。
弁護士以外は作成してはならない(作成できない)というわけではありません。
もっとも、調停で主張書面の提出はマストではないため、最低限収入資料をもって1回目の期日に臨むということでもよいのではないかと思います。
なお、貸していたお金の返還は一般民事の問題であり、簡易裁判所又は地方裁判所で扱われる問題です。
そのため、養育費の調停事件で貸したお金の返還の話題を上げても、調停委員からそれは家庭裁判所では扱えないという指摘が入る可能性があります。
養育費の算定で、再婚相手の収入を合算する場合としない場合 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題
4%)と「弁護士や家族、知人などから教えてもらい、取り決めをした」(12. 3%)合わせて、全体の8割が「取り決めをした」と回答しました。 ●「双方が安心して生活できる仕組みを」 養育費の受け取りに支障があるケースでは、「相手方の所在地や勤務先が不明で、強制執行ができない」、「差し押さえ手続きが煩雑で泣き寝入り」、「強制執行したいが、弁護士費用がネック」、「取り決めはしたが、支払いが開始されてすぐに減額調停を申し立てられた」などの声が聞かれました。 一方で、養育費を支払う立場からは、「養育費が生活費を圧迫していて支払いが厳しい」「生活が苦しくて減額を申し入れたが、取り合ってもらえなかった」など、養育費の負担感を訴える声が多く聞かれました。 また、一部「養育費を支払っても、面会交流させてもらえない」との声もありました(法律上、「養育費」と「面会交流」は同時履行の関係にはありません)。 養育費を受け取る側と支払う側の双方が安心して生活できるように、新たな仕組みや制度の整備が望まれます。 ※同時履行とは、こちら側と相手方にそれぞれ違う債務があり、相手方が債務を実行すれば、自分も債務を実行することを指します。
双方のご収入がわからないので、具体的な金額まではわかりかねてしまいますが、一般的には
裁判所が出している算定表に基づいて金額を決定します。
とはいえ、調停で決まった養育費を減額するには、双方の合意が必要な中、
一昨年の減額というのは、調停か何かで減額されたのでしょうか。
そうではないかぎり、減額の金額に同意をしていないということを理由にお話合いをすすめることはできると思います。
また再婚相手の方とすでに離婚をしているということであれば、養子縁組等の点から問題がない以上、とくに再婚が減額要素になることはないと思います。
参考にしていただければと思います。
鹿野弁護士さま
元夫の年収は確か320万程会社員、現妻が義理母の介護で地方に行ってる為、生活費を渡さないとならないとやらなんらかで(ホントかは分かりません)、生活が困難との理由に。私は彼の年収倍近くあり自営、家庭裁判所の方は私の収入を見せたらもっと下げられるからと納得を強いられました(元夫は当初は2人で月2万に減額に調停をしてきました)覆す事は無理でしょうか?