消費税の納税義務の判定においては、基準期間(前々事業年度)や、特定期間(前事業年度の前半期間)といった一定期間での課税売上高などによって判定をおこなっていきます。そのため、新たに法人を設立した場合は前年以前の期間が存在しないため、原則として消費税の納税義務は生じません。
しかし、消費税の納税義務の判定方法は、基準期間や特定期間における判定以外にもさまざまな判定があり、
そのような中でも「特定新規設立法人」に該当するかどうかの判定は、内容が複雑であることから、判定が難しい項目の1つとなっています。
また、「特定新規設立法人」はあまり聞きなれない言葉であるため
「特定新規設立法人とはなに?」 「どのような条件を満たせば特定新規設立法人に該当する?」
と疑問に思う人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、
特定新規設立法人とはいったいなに? どのような状態であれば特定新規設立法人に該当する?
特定新規設立法人 個人事業主
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所
《対象エリア》
群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域
埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市
栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市
※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。
その他地域についてもお気軽にご相談ください。
※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております! 関連
特定新規設立法人 個人株主
3月末決算法人を8月15日に設立した場合
設立から六月の期間の末日はH30の2/14ですが、六月の期間の特例により1/31となります。また設立年度は8ヶ月未満ではありますが、 特定期間の後に2ヶ月が確保されますので短期事業年度とはならず 、仮に資本金が1千万円未満であっても、特定期間の課税売上高が1千万円超であれば、納税義務は免除されません。
その2.
特定新規設立法人 個人 親族
消費税の免税点の判定には、複数のチェックポイントがあります。資本金の額、特定期間の判定、そして今回の特定新規設立法人に該当するかの判定です。難しい論点ですが、よくあるパターンをイメージすることで『このときは、この判定をしておこう』と思い出せることができます。
カスミン
センパイ、お客様が消費税が高うて大変と言うてます。消費税を免税にする方法はないのですか? 株式移転により個人株主が保有株式を新設法人に譲渡した場合の譲渡所得の特例 | ZEIKEN LINKS 事業承継・M&Aの知識・情報. ハルカぴょん
唐突だね・・・。よくあるのが法人を新たに作って最大2年間の免税を受けることだよね。
カーサキくん
そうだね、例えば新規事業を立ち上げるときに別会社を設立するのは、ポピュラーな方法だね。
なるほど、新しく会社を作れば消費税は最大2年間免税なのですね。
それは、ちょっと早合点だよ。先ず資本金が1千万円未満であることは必須。設立日で1千万円の資本金が登録されていると、第1期から消費税の申告をすることになる。
あと、既に会社を経営している人が、新設会社を作るときは消費税免税で注意が必要だった気が・・・? 売上が5億円超える会社を持ってると、新しい会社作っても免税にならないらしい、と言ってましたよ。
そのとおり、 特定新規設立法人 に該当する会社を作った場合は、第1期の免税は受けられない。第2期の免税も受けられないこともある。特定新規設立法人の定義を調べよう。
(特定新規設立法人とは?) その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1, 000万円未満の法人)のうち、次の①②のいずれにも該当する法人のことです。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により 当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合 など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合( 特定要件)に該当すること。
②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者 (判定対象者)の 当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間 (基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えている こと。
えーと、これは日本語ですか?何を言うてるのか、さっぱり分かりまへんわ〜。
(・・・なぜ悩むと関西弁)うん、これはよくあるパターンを覚えた方が良いかもね。今回は? をしっかり勉強してみよう。例えば、こういうケースってよくあるよね?
特定新規設立法人 個人支配
孫会社X社(親会社A社、子会社B社)を新規設立した場合
判定対象者であるB社、C社、D社の課税売上高は5億円以下である為、X社は特定新規設立法人に該当しません。
B社を完全支配しているA社の課税売上高は5億円を超えておりますが、X社の株式を保有しておらず、かつX社の株主であるB社の完全支配会社ではありませんので対象外となります。
法人税のグループ税制における完全支配関係には間接保有(この例ではX社とA社の関係)も対象に含まれますので混同にはご留意ください。
その4. 個人(E、G)がY社を設立し、かつ他の者とその親族が法人(Z社)を有する場合
まず個人Eが50%超を保有している為、特定要件に該当し、個人Gは判定対象者から外れます。
Z社ですが、E及びFにより完全支配されており、かつFはEの親族である為、Z社は判定対象者となり、さらに課税売上高が5億円超ですので、Y社は特定新規設立法人に該当します。
このケースでは、EはZ社の株式を10%しか保有しておりませんが、他の者に該当しますと、親族も含め完全所有する法人は特殊関係法人となる為、その法人の課税売上高が5億円超かどうか確認しなければならないこととなります。
まとめ(Conclusion)
還付スキームへの対応の為、様々な改正が行われた結果、現状の消費税法は複雑化の一途をたどっています。来年は軽減税率の導入が予定されておりますが、こちらも現行の8%と軽減税率の8%では、消費税率と地方消費税率の内訳が異なっております。事業者からしますと、簡素化が最も求めてられていることのように思われます。
Consumption tax law has become more complicated over the last few years by several tax reforms. 個人事業者が法人成りした場合に免税事業者とならない場合がある! | ワリとフランクな税理士 涌井大輔-群馬県太田市 個人事業/中小企業専門!. Reduced tax rate (8%) will be introduced in the next year. But its breakdown, national consumption tax rate and local consumption tax rate, differs from the one in the current tax rate (8%). It had better simplify the rule for any business.
《質問》 特定新規設立法人の特例における判定対象者について質問します。
《概要》A個人・・B法人の株式を100%保有
B法人・・C法人株式を100%保有、令和元年5月7日設立(4月決算)
C法人・・令和元年8月5日設立(7月決算)
<株式所有関係> は以下のとおりです。
A個人⇒ 100% ⇒ B法人 ⇒ 100% ⇒ C法人
新規設立法人B法人の納税義務の判定にあたり、特定新規設立法人の特例における判定対象者に C法人は含まれますか。
仮に、含まれるとすれば、第三判定(C法人のR1. 8. 5~R2. 特定新規設立法人 個人株主. 2. 4の期間における課税売上高が5億円か否か) 次第では、B法人が課税事業者となることもあると考え、質問させていただくことにしました。
なお、質問者は、A個人がB法人を経由せずに、直接、C法人株式を100%保有するのであれば、C法人は「判定対象者」になると考えております。
このコンテンツは、サイトのメンバーに制限されています。
既存のユーザーの場合は、ログインしてください。
新規ユーザーは、以下のレジスタがあります。