結 論
⑴
質問1. について ― 違いが生じる。
⑵
質問2. について ― 市街化調整区域内で用途地域が指定されていない土地の場合には、買主が、みずからその土地を同じ用途(駐車場等)に使う目的で購入するのであれば、原則として宅建業法の適用はないが、市街化区域内の土地の場合には、原則として適用があるという違いがある。
ただ、市街化調整区域内の土地の場合でも、その買主が、宅建業者であったり、周辺地域の居住者あるいは農林漁業関係者などであったような場合には、将来その土地を開発するということも考えられるので、そのような場合には、後日のトラブル防止のためにも、宅建業法の適用があるものとして対応した方が無難である。
2.
市街化調整区域 駐車場として利用
市街化調整区域にある土地を所有しているけど、「どのように活用できるのか」がわからず悩んでいませんか?
土地活用を考えている方へ
「何から始めると良いかわからない…」そんな方は まずはチャットでご相談を 複数の活用プランを比較することで、より収益性の高い活用をできる可能性が高まります
市街化調整区域の土地は、 「売りたくてもなかなか売れない」という悩みを持っている人が多い ようです。市街地から離れた郊外や田畑が広がる田舎の土地を指し、交通や生活の不便さから需要性がとても少ないことが特徴でしょう。
利便性がないように思われる市街化調整区域も、ちょっとした工夫でうまく活用できるため、 最近では若い人を中心に空いた土地を利用したいと思っている 人が増えています。眠ったままの土地も、アイデア次第で活用でき、多くの利用者が増えれば町・村おこしも夢ではありません。
今回は、 市街化調整区域の土地をそのまま放置してしまっている方に向けて、特徴から開発許可の申請方法、建物の有無に応じた活用術などを紹介 します。ほったらかした土地のままではお金がかかるため、何とか活用したいと思っている人はぜひ参考にしてみてください。
最適な土地活用のプランって? 市街化調整区域とは都市計画法で区分される
市街化区域と比べられることが多い市街化調整区域は、都市計画法によって市街化区域かどうか区分されています。これら2つの特徴は次の通りです。
市街化調整区域:市街化を抑制する地域で、住宅や施設の建設などの目的とはしていないため、原則は建物を建てることが認められていない地域 市街化区域:住宅や商業施設が密集するエリアで、市街化を率先して行っている地域
たとえば、田舎の風情に合わないビルや商業施設をつくってしまうと、住人から苦情が入ります。森や林・田んぼや畑の土地を開発せずに、 自然を重視する点が市街化調整区域としての分類 です。
一方、市街化区域では住宅地が密集していることで利便性を高めるため、交通網やスーパー、病院など生活に欠かせない店舗施設を積極的に建設しています。 都市計画法第7条に制定されている 内容として、この2つに分かれているわけです。
条例に基づき、市街化調整区域では、人が住むために必要な住宅や商業施設を建築することは、原則として認められていません。
市街化調整区域にある土地も活用できる?