ここまで誘導灯に関するいろいろな規則や法律などを見てきましたね。知識をいれたら、あとは設置の届け出をするだけです。では、届け出はどのように行えばよいのでしょうか?最後にそのポイントを確認して終わりにしましょう。
届出、点検などには資格が必要なの?
避難誘導灯 設置基準 機械室
長時間(60分)定格型誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、消防予第408号)
火災や地震などによる停電の際、大型商業施設・高層ビル・地下街などでは屋外への移動距離が長くなり、避難に時間がかかることが想定されます。長時間の避難に対してより安全に誘導できるよう、既設を含む下記の防火対象物で60分間タイプ誘導灯の設置が必要です。
※ 60分間タイプとは長時間定格形を表しています。
※ 階段通路誘導灯を非常用照明器具で代用する場合も60分間タイプの設置が必要となりました。
(消防予第231号、総務省令第55号) 改正:平成23年6月17日 施行:平成24年12月1日
※ 平成24年12月1日より前に階段通路誘導灯を非常用照明器具(30分間タイプ)で代替している場合は60分間タイプへの交換が必要です。
※ 具体的な運用等は、各地の消防にご確認をお願いします。
いかがでしたでしょうか?階段通路誘導灯に対する理解は深まりましたでしょうか? 階段通路誘導灯は災害時に避難者の命を守るものです。だからこそ、階段通路誘導灯に対する理解をしっかり持って適切に設置する必要があります。階段通路誘導灯の設置は建物によって設置義務も異なるので、 専門家にお問い合わせすることをオススメします! <階段通路誘導灯の設置・点検は消防テック!> お問い合わせはこちら! 新着情報一覧へ戻る