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想定されるケース
被相続人の生前に被相続人名義の預貯金が引き出されている場合,被相続人に無断で権限なく行ったものであるとして,使われた相続人(裁判では原告)が使った相続人(裁判では被告)に対して,不法行為または不当利得に基づく返還請求をするケースを想定してみましょう。
法律構成は?
不当利得返還請求権とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室
1.引き出した事実までです。
2.これに対し,被告は,これを本人に渡した,本人のために使ったなどを主張・立証になります。
2018年12月11日 13時18分
ありがとうございました。
大変参考になりました。
二回も回答して下さった岡田弁護士にベストアンサーをさせて頂きました。
2018年12月11日 18時51分
> ありがとうございました。
1.いいえ,とんでもございません。
> 大変参考になりました。
1.少しでも,お役に立てて良かったです。
2018年12月11日 19時33分
この投稿は、2018年12月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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相続財産の使い込みが判明したときは、法律上の「不当利得」を指摘して返還させられる可能性があります。ただし、その立証手段を得た上で適切な請求手続きを踏むには、不当利得が成立する要件や時効について理解しておかなければなりません。
本コラムでは「不当利得」について、相続トラブルへの対処に役立てられる実践的な知識を紹介します。
目次
1.不当利得について
1-1.相続における「不当利得」の具体例
2.不当利得が成立する要件
3.不当利得が認められやすい状況とは
3-1.被相続人が財産管理できる健康状態になかった
3-2.遺産の使い込みを自覚していた証拠がある
3-3.財産引き出しが「不必要に高額」かつ「頻繁」である7.