厚生年金(共済含む)からの移行」に丸をつけます。 年金事務所の方によると「資格取得届(1)」のところで、「資格取得申出(3)」に丸を付けて提出する方が多いようです。個人的にはどちらでも良い感じがしますが、「資格取得申出(3)」で提出した場合は、空気を読んで受領する担当者と差し戻しをする担当者で対応が異なるそうです笑 以上で記載は完了です。約5分ほどで記載できます。 年金は将来お世話になるであろう制度なので、漏れなく対応しましょう! では(‾・ω・‾)
未加入期間国民年金適用勧奨 提出先
現在は必ず納付することが義務付けられている公的年金ですが、「未加入」として年金を払っていない人もいます。 以下のような人が、国民年金の未加入のケースです。 ・海外在住の日本人で、日本の国民年金に任意加入していない人 ・1991年までに20歳以上の学生で、任意加入していなかった人 ・1986年以前に公務員または会社員の配偶者で任意加入していなかった人 先にお伝えしたように、現在の公的年金制度は昭和61年4月から施行されたもの。昭和61年3月以前の国民年金は、任意加入とされていました。 このように、昭和61年3月以前の任意加入の時に、国民年金への加入をしていないことを「未加入」とされています。 また、未加入は、あくまでも任意加入なので、強制的に徴収されることや他の罰則が課せられることはありません。しかし、未加入は、年金の受給資格期間を満たさないで年金を受給できないことには変わりがないことを覚えておきましょう。
◆未加入と間違えやすい未納とは?
未加入期間国民年金適用勧奨 郵送
「未加入期間国民年金適用勧奨」が届きました。前職の厚生年金喪失がH24. 06. 21で取得がH24. 070・01です。10日間だけなのに¥15000位の国民年金分を払わなくてはならないのですか?もし払わないとどうなりますか?
未加入期間国民年金適用勧奨 書き方
解決済み 「未加入期間国民年金適用勧奨」が届いていたのに気付かなかったらどうなりますか? 年金の未加入とは?公的年金制度の仕組みをご紹介します. 「未加入期間国民年金適用勧奨」が届いていたのに気付かなかったらどうなりますか?平成28年2月1日ー4月1日の間、厚生年金保険の資格を喪失していたそうです。
国民年金の「未納」かどうかが来るハガキで「未納」となった事は一回もありませんでした。確か、今年受け取ったハガキも「未納」にはなってなかった・・・はずです。
それなのに、いきなり前の住所に督促状が届きました。(転居届を出していたので昨日うちのポストに入っていましたが)平成28年2月・3月分の年金の払込書が封入してあります。
離婚・失職【実家療養・転居】再就職・転居・・・と色々バタバタしており、【】の部分が上記の期間になります。2度の転居の際に色々な書類をあっちこっちやってしまったのを思い出し、家じゅう探したところ「未加入期間国民年金適用勧奨」という書類を見つけました。
この場合、今から「未加入期間国民年金適用勧奨」を提出しても遅いですか? おとなしく平成28年2月・3月分の年金の払込書をさっさと払った方が良いですか? 本来なら窓口に行って色々聞くのが早いのだとはおもいますが・・・仕事が忙しく先ずはこちらで御知恵を拝借できたらと思いました。
詳しく分かる方、お願いいたします。
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さん
ベストアンサーに選ばれた回答 厚生年金の資格をうしなったので、
国民年金の第一号 か、第三号になるために
手続をしてくれ というのが
未加入期間国民年金適用勧奨 です。
督促状がきたというのは、
未加入期間国民年金適用勧奨 の手続きがなされなかったので
職権で、国民年金第一号に切り替えた上で、
未納となっているから、払って ということです。
ですから、今から未加入期間国民年金適用勧奨 の対応を
する意味はありません。
その納付書で払うか、免除や猶予の申請をするか
してください、 質問した人からのコメント 今日までに何度も昼休み・終業後と電話をかけているのですが
いっこうに繋がらず・・・
直接、離職票やら何やらを持って窓口に行って相談します。
皆様ありがとうございました!
未加入期間国民年金適用勧奨とは
解決済み 質問日時: 2020/11/16 23:33 回答数: 1 閲覧数: 204 ビジネス、経済とお金 > 保険 > 国民健康保険
「義務だから」という理由だけでなく、外国人自身のためにも年金は支払っておいたほうがベター。なぜなら、永住権申請や帰化申請の時に、年金の支払い記録が必要となるからです。 また、在住年数に見合った支払いが住んでいないと、「素行不良」とみなされて申請が受理されないことも。他にも、就職や結婚の際に、厚生年金加入や扶養に入る手続きのために年金手帳の提出が必要となります。 外国人の年金加入手続きと支払い方法 それでは、外国人の年金加入手続きと支払い方法について解説していきます。 年金の加入手続き方法 外国人の年金加入手続きは、入国から14日以内に各市区町村の年金担当窓口で行います。必要となる書類は以下の通りです。 国民年金被保険者関係届書(申出書) 本人確認ができる身分証明書 日本に上陸した日がわかるパスポート もし、本人は日本語が話せないなどの理由で代理人が手続きを行う場合は、以下のものが追加で必要になります。 委任状 本人の印鑑(認印可、シャチハタ不可) 代理人の本人確認ができる身分証明書 年金の納付方法 年金加入の届け出をすると、約2カ月後に日本年金機構から年金手帳と国民年金保険料納付書が送付されます。日本人と同じようにその納付書を使って支払えばOK。銀行・郵便局・コンビニなどで支払いができます。 外国人が年金免除されるケースは?